shuudantekijieiken

集団的自衛権の議論が最近世間を賑わせていますが、

今日テレビを見ていてある点が気になったので書いてみます。

 

それは・・・

 

多くの人が集団的自衛権の行使のイメージ

国連平和維持活動(PKO)のイメージに近い点です。

 

まずは簡単に言葉の解説からです。

 

集団自衛権については以前書いたこちらを参考にしてください。

→ 『いま憲法解釈による集団的自衛権の行使が問題になる秘密?

 

国連平和維持活動(PKO)とは?

国連平和維持活動(PKO)とは、原則として当事国の同意を得て

国連が派遣する小規模な軍隊で、内戦を含めた紛争などの仲裁

治安維持、選挙の監視などを行います。

 

背景には1991年に勃発した湾岸戦争の際、日本は金銭面では

多大な貢献をしたものの当然自衛隊は派遣できなかったため、

さほど同盟国から評価されませんでした

 

当時の報道は私も鮮明に覚えていますが、湾岸戦争終結後の

イラクに侵攻された当事国であるクエートから参戦国に出された

感謝決議には日本に含まれなかったんです。

 

総額150億ドルの拠出で、同盟国やクエートにも

感謝されないなんて本当に政治・外交力が無力なわけですが、

一方で同盟国の言い分もわかります。

 

やっぱり命をかけて戦いあった同士というのは

違うんですよね。

 

少し話がずれましたが、とにかく湾岸戦争がある種の

トラウマになり、いわゆる人的援助ができるような

法律を作ろうということで出来上がったのが、

PKO派遣に関して規定されたPKO協力法なわけです。

 

しかし、PKO協力法には論点や問題点も多く、

当時は成立するまでに大変でした。

 

中でも、反対者の言い分は

 

【自衛隊が海外に出るのは軍隊の派遣に他ならない】

 

というものです。

 

そして、集団的自衛権も、まさにその部分が

議論されているわけですね。

 

集団的自衛権の行使をPKOと勘違いしてしまう理由

そもそも集団的自衛権とPKOの一番大きな違いは、

PKOは原則として国連が派遣するものです。

 

一方で、集団的自衛権の行使は国際法で当然に認められている

ものですので特に国連の許可は必要ありませんし、

当然国連が派遣するものでもありません。

 

ということで、現在でもPKO協力法の下、

PKOにおいては現行法で活動できることになります。

 

またPKOと並んで間違いやすいのが非戦闘地域において

同盟国等の軍隊に対する食料品や兵員の輸送、

燃料の供給などを行う行為ですが、

これらの行為は総括して後方支援行為と呼ばれています。

 

後方支援行為についても、周辺事態法というものが

定められてますので一定の条件下では集団的自衛権の

解釈等に関係なく現行法で対応可能です。

 

ここでは憲法の解釈や、集団的自衛権、PKO、

はたまた後方支援等についてのさらなる言及は避けますが、

国の根幹に関わることですので、我々もしっかりとした

考え方を持ちたいものですね。

 

ただし・・・

 

職場であまり深い議論をすると人間関係を損ねる危険性も

ありますのでどうぞご注意を。